◇育児休業給付◇
雇用保険では、一般被保険者と短時間労働保険者の内、育児で休業をしなくてはならない状況の人に対し、「育児休業給付」という育児援助の制度があります。
この制度にはさらに、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があり、「育児休業基本給付金」が育児休業中に支給される援助金です。
◇育児休業基本給付金を受け取れる人◇
以下の条件を満たしている人が「育児休業基本給付金」を受給する資格を持っています。
- 休業前に雇用保険の被保険者であること。
- 満一歳未満の子供の養育が目的であること。
- 休業期間が明らかで、事業主に届け出ていること。
- 賃金払いを算定するための基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あること。
- 休業中に賃金の支払いがないか、合っても休業前の80%未満であること。
◇育児休業基本給付金の申請の仕方◇
基本的には会社で手続きをしてくれますが、被保険者は以下の書類を提出する必要があります。